・出願前公知例調査
・出願前打ち合わせ
・出願原稿作成
・図面作成
・出願手続き
・出願関係書類送付
・期限管理(外国出願優先権主張期限、国内優先権主張期限)
(特許庁から拒絶理由通知などの指令があった場合の対応業務)
・特許庁指令
・通知の報告 (対応コメント作成)
・拒絶理由通知書等の通知 (対応コメント作成)
・拒絶引例入手及び送付
・意見書作成及び提出
・補正書作成及び提出
・拒絶査定の報告及びコメント
・拒絶査定不服審判請求
・審判請求書の作成及び提出
・登録査定報告
・登録料納付
※個人案件は維持年金納付・管理まで
(1)出願
商標権を取得するためには、法令で規程された所定の書類を特許庁に提出する必要があります。
(2)出願公開
商標登録出願があったときは、出願の内容が公開商標公報で公開されます。
(3)方式審査
特許庁に提出された出願書類は、所定の書式通りであるかどうかのチェックを受けます。書類が整っていない、必要項目が記載されていない等の場合は、補正命令が発せられます。
(4)実体審査
特許庁の審査官が、出願された商標が登録されるべき要件を満たしているか否かの審査を行います。以下の商標は、登録の要件を満たさないものとして拒絶されます。自己の商品・役務と他人の商品役務とを識別することができないもの公益上の理由や私益保護の見地から商標登録を受けることができないもの
(5)拒絶理由通知
登録の要件を満たさないものは拒絶の理由が通知されます。
(6)意見書
拒絶理由の通知書に対しては、意見書等を提出することができます。
(7)登録査定
審査の結果、審査官が拒絶理由を発見しなかった場合は、登録すべき旨の査定がされます。また、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合にも登録査定となります。
(8)拒絶査定
意見書や補正書をみても拒絶理由が解消されておらず、やはり登録できないと審査官が判断したときは、拒絶すべき旨の査定を行います。
(9)拒絶査定不服審判請求
審査官の拒絶査定の判断に不服があるときは、拒絶査定不服の審判請求をすることができます。
(10)審理
拒絶査定不服審判の審理は、三人または五人の審判官の合議体によって行われます。審判官の合議体による決定を審決といいます。審理の結果、拒絶理由が解消したと判断される場合には登録審決を行い、拒絶理由が解消せず登録できないと判断される場合には、拒絶審決を行います。
(11)設定登録(登録料納付)
登録査定がされた出願については、出願人が登録料を納めれば、商標登録原簿に登録され、商標権が発生します。商標権の設定登録後、商標登録証書が出願人に送られます。
(12)商標公報発行
設定登録され発生した商標権は、その内容が商標公報に掲載されます。
(13)登録異議申立
商標公報の発行日から2月間は、何人も特許庁長官に対して登録異議の申立てをすることができます。
(14)無効審判請求・取消審判請求
商標権が設定登録された後でも無効理由がある場合、利害関係人は無効審判を請求することができます。また、登録後3年以上継続して使用しない場合、何人も取消審判を請求することができます。
(15)審理
無効審判請求・取消審判請求の審理は、三人または五人の審判官の合議体によって行われます。審理の結果、無効理由がないと判断された場合は、登録維持の審決を行い、無効理由があると判断された場合には、登録無効の審決が行われます。取消審判を請求されると権利者は使用していることを証明することができない場合には登録取消の審決が行われ、商標権は取り消されます。
(16)知的財産高等裁判所
拒絶査定不服審判の拒絶審決に対して不服がある出願人、商標無効審判の審決・取消審判の審決に対して不服がある当事者は、知的財産高等裁判所に出訴することができます。
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